昨日授業でおもしろい話を聴きました。もしかしたらそれでちょっと悩んでいる、コンプレックスをもっている方もいらっしゃると思いましたので書きます。離婚すると戸籍に×が付いて汚くなる、汚くなったという話をよく聞きます。そういうときは、本籍地を変えるといいそうです。東京→横浜みたいな感じで「転籍」すると戸籍の×印が消えてきれいになり、見た目ではわからなくなるそうです。専門家でないとまず辿れないとのことでした。戸籍といえば、資格悪用し個人情報横流し 行政書士ら処分という記事が気になりました。他の司法書士ブログで引用されていて発見しました。リンク先の記事なくなってしまうかもしれないので以下に引用させていただきます。
司法書士や行政書士が、役所から入手した戸籍謄本などの個人情報を信用調査会社などに横流しし、「信用を失墜させた」として、業務停止などの処分を受けるケースが相次いでいることが分かった。行政書士など一定の資格職は、専用の請求書を使って戸籍謄本などを取り寄せることができるが、その際、使用目的を偽るなどしていた。業界ではガイドラインを策定するなどの対策に乗り出した。
兵庫県行政書士会は7日、2人の行政書士について、県に報告して懲戒処分を求めるとともに、廃業勧告を行う。
同会などによると、同県宝塚市の行政書士(80)は02年5月、事務所のスタッフが京都市内の30代の女性について、「相続資料」という虚偽の名目で役所に請求書を提出、両親の戸籍謄本などを入手した。女性はこの謄本などが身元調査に使われたために縁談が破談になったとして、昨年10月に行政書士を相手取って慰謝料などを求める訴えを京都地裁に起こしている。
また、神戸市の行政書士(62)は03年10月〜04年2月、興信所の依頼で、約150枚の請求書を使って100人分を超える戸籍謄本などの書類を引き出し、1件当たり数千円の報酬を受け取っていた。
京都地方法務局は一昨年11月、信販会社の依頼で個人情報を入手し、報酬を受け取っていたとして、京都市の司法書士を業務停止1年間の処分にした。
戸籍法によると、弁護士、司法書士、行政書士、弁理士などの資格職は、請求理由を示さなくても戸籍謄本などを取り寄せることができる。しかし、資格職をかたって入手するなどの被害が発生したため、法務省は86年1月、これらの資格職に対し、戸籍謄本などを入手する際に「職務上請求書」を使用するよう文書で求め、同4月から運用している。
だが、なお悪用例が相次いでいるため、日本司法書士会連合会は今春、請求書の使い方について、ガイドラインの策定を検討し始めた。
以上、引用終わり。私も相続で、会ったことも聞いたこともない、ご先祖様と戸籍で対面しました。戸籍も使い方でこんなにも利益を生んでしまうんですね。経済活動では「モラルに反する行為、法律に反する行為(脱法行為)」が利益を生むと聞いたことがあります。このケースも資格職での悪用例の一つかもしれないので、いろんな面で勉強になりました。
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