わかりやすい参考書・教科書もいいですが、自分の頭で考えて納得したほうが記憶にも残りやすし、応用も利くようになるし、うまくなれる。
民法の体系を自分なりに考えてみたので違っていたり、補足事項があったらご指摘ください。
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◎民法の体系
1.契約の前段階
・権利能力→生まれれば誰でも持つ
・意思能力→無効
・行為能力→取消
※代理、条件・期限
2.原始的不能と後発的不能がある⇒契約成立時点で分かれる。履行時点ではない。
・原始的不能→瑕疵担保の問題(※この言い方は正確ではない。担保責任には、@権利の瑕疵に基づく売主の担保責任とA物の瑕疵に基づく担保責任があって、Aを特に「瑕疵担保責任」と呼ぶ。よって、「担保責任」とするのが正確)
・後発的不能→危険負担(債務者の責めなし)と債務不履行(債務者の責めあり)
3.不法行為や不当利得
※損害賠償というのは条文上の章立てのなかで存在するわけではなく各条文のなかで損害が発生したときにできるもの。
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◎危険負担と解除と債務不履行と損害賠償と担保責任と無効と取消の関係
出てくる順番を大雑把にいうと、
「無効・取消⇒担保責任・危険負担・債務不履行(3態様)⇒解除(法定解除権と約定解除権)(契約は有効に成立したが始めからなかったことにする)⇒損害賠償・原状回復」
というところでしょうか。
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まだしっくりきませんが・・・。なお体系は私の勝手な理解により成り立っているので、予告なく変更されます。ヾ(・ε・。)ォィォィ
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