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2005年06月30日

勉強は大変

勉強の第一の秘訣は「楽しむこと」だと思いますが、試験勉強は大変です。。。特に実務的な知識が多い司法書士試験はなおさらなのでしょうか。昔、友達から教えてもらった話ですが、「大変」というのは「大きく変わる」と書く。大変なときは自分が変わる、脱皮するときであるという話でした。そういうことも思いつつ、頑張りますか。。。
P.S.小指を蚊に刺されてしまいました。痛痒いという感じです。この時期の蚊はまだ指すのが下手で変なところを指しますよね。蚊は卵を産むために血を吸いにくるそうですが、蚊も自分の遺伝子を残そうと必死なんですね。家族でもいつも私ばかり刺されます。体温が高い人が刺されやすいようです。蚊といえば蚊取線香です。クイズを出します。
P.S.「1回で60分燃えつきる渦巻き式の蚊取り線香があります。時計として利用するため90分をその蚊取り線香で計るためにはどうすればいいでしょう。」

2005年06月28日

カイゼン

さらに勉強の進め方をカイゼンすることにした。これでもう少し時間を節約できると思う。

開業後のイメージ

これは当然のことだけど、資格に受かっても給料が入ってくる、という試験ではない。そのあと仕事がとれるかが問題になる。既存のお客さんは、既存の司法書士さんが「もっている、抱えている、放さない」わけで、新規のお客さんというのはない、と考えておくほうが良いだろう。生活できる程度にお金が入れば、最低レベルはクリアするわけだけど。。。といっても、安定するまでには相当時間がかかるだろうし、安定するかの保証もない。。。今は試験合格を考えるのみですかね。。。竹下先生は、本でいわく「それに関しては、さすがに『合格だけを考えろ(Wセミナー学院長のキャッチフレーズ)』とはいえません。『やってみなければわからない』というところでしょう」とおっしゃっていました。司法書士の先生方と交わった私の経験からすると、大丈夫そうな気もするのですが、一方、全然食べていけなくて資格を取ったけど廃業する人もいるというような話も聞いた。こればかりは「やってみなければわからない」ですかね。今は『合格だけを考えろ』で行く以外選択肢がない。

起業バカ
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渡辺 仁
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4 起業ブームの光と陰
3 起業し経営にあたらんとする人物像とは?
4 起業する人は一度は読んでみては?

資格で開業するのも一種の起業なわけで、上記の本が参考になるかもしれない。私も前書店で立ち読みしたのですが、参考になりそうな本でした。かなり売れているようです。

淡々とくりかえす

今日は早起きできた。復習も予定通りに行かないが、淡々と繰り返そう。

2005年06月27日

連帯債務と保証債務と連帯保証と共同保証のちがい

連帯債務と保証債務と連帯保証と共同保証のちがいがよくわからない。。。
P.S.最近寝るのが遅いので早く寝て、早く起きよう。

2005年06月24日

女子バレーについて

女子バレーを見ました。日本強くなってます。
女子バレーは選手みんなかわいいので漫画みたいですよね。ファン心理が働いてぜったい応援してしまいます。メグ(栗原恵)は代表選手に選ばれなかったのですね。一年間浪人した影響もあるのでしょうか。当時メグは「私よりうまい選手はたくさんいるのに、なんで私はこんなに注目されるんだろう?」というジレンマがあったと言っていました。そのうまい選手が今回は選ばれたのでしょうか。最近のメグは、目標を見失い練習にも来ないそうです。あと、柳本監督も好きです。企業スポーツ減少の流れの中で、一時は仕事がなく自殺まで考えたことがある人です。苦労人です。「変化とスピード」が合言葉だそうで、金メダルを取れたら、さぞ楽しいバレーになるでしょう。

無駄なことはしない

無駄なことをしない、一直線で勉強していかないといけない。無駄なことをしている時間はない。とにかく効率的に勉強することをいつも心がける。結局大事なことは出るところを「覚えること」「暗記すること」「記憶すること」。それだけ。その目的に向かって無駄なことはしない、一直線にその方向を向いたベクトル。自分の勉強をさらに再確認。いつも再確認。決まったら淡々とそれをこなしていく。※浮いた時間はできるなら「息抜き」にでも、使いたいところです。

2005年06月23日

試験勉強における1回目の勉強

どの試験勉強でも1回目の勉強は大変だと思う。
2回目・3回目とまわしていくにつれ勉強が楽になってくるのだから、それを楽しみに耐えてがんばるしかない。といってもただ受け流すだけの勉強になってはダメだ。記憶・理解・情報の整理、集約などの面で次につながるような勉強をしないといけない。これは中学受験・高校受験・大学受験などの受験勉強や各種の資格試験の勉強でも共通のことだろう。

2005年06月22日

ペースをつかめ

これとこれをこうやろう、という枠組みが決まったので、それを実際に実行に移そうとしています。ペースをつかむため、ここ1週間はがんばりどころだ。もちろんその枠組みが効果がなかったり、非効率だったりしたらそれを「捨てる勇気」と「改善する勇気」も必要なことは心に留めておきます。とにかくここ1週間でその枠組みどおりやって、あとはそれをひたすらこなしていく展開になればいいんだけど・・・。そうしたら5年以内には受かれるだろう。
P.S.司法試験受験生で択一合格者は、今年は最終合格者が2倍になったので勝負どころでしょうね。ここで受からないと旧・司法試験の合格者が少なくなってくるでしょうし、今年が勝負のはず。がんばってください。

2005年06月19日

ものすごく時間がかかる

@デュープロ(テキスト)の復習をして→A直前チェックポイントチェックと演習問題をやり→B過去問題を解き→C情報を集約して→Dそのつど条文を読む・・・。
ものすごく時間がかかります・・・。効率が悪いのか、集中力が足りないのか・・・。これをこなさないと合格はないと思いますが・・・。どうしたもんでしょうかね。

今日はちょっと疲れ気味

疲れているけど、頑張らねば・・・。今年は7月3日が本試験。来年の今頃は、本気で試験合格を目指している自分がいるとしたら、さぞ大変な気持ちで勉強していることだろう。疲れているときに疲れを取るサプリメントとかも自分なりに研究してみようと思う。あと肩こり解消のグッズとかサプリメントとか。今日は今まで手がついていなかった過去問題をやってみよう。

2005年06月18日

早起き勉強

早起きして直前チェックを消化。テキストの該当箇所を確認。しかし、なんとなくやっているだけ。。。これでは受かるまい。。。

2005年06月17日

自分なりの民法の体系

わかりやすい参考書・教科書もいいですが、自分の頭で考えて納得したほうが記憶にも残りやすし、応用も利くようになるし、うまくなれる。
民法の体系を自分なりに考えてみたので違っていたり、補足事項があったらご指摘ください。
=====================================
◎民法の体系
1.契約の前段階
・権利能力→生まれれば誰でも持つ
・意思能力→無効
・行為能力→取消
※代理、条件・期限
2.原始的不能と後発的不能がある⇒契約成立時点で分かれる。履行時点ではない。
・原始的不能→瑕疵担保の問題(※この言い方は正確ではない。担保責任には、@権利の瑕疵に基づく売主の担保責任とA物の瑕疵に基づく担保責任があって、Aを特に「瑕疵担保責任」と呼ぶ。よって、「担保責任」とするのが正確)
・後発的不能→危険負担(債務者の責めなし)と債務不履行(債務者の責めあり)
3.不法行為や不当利得
※損害賠償というのは条文上の章立てのなかで存在するわけではなく各条文のなかで損害が発生したときにできるもの。
=====================================
◎危険負担と解除と債務不履行と損害賠償と担保責任と無効と取消の関係
出てくる順番を大雑把にいうと、
「無効・取消⇒担保責任・危険負担・債務不履行(3態様)⇒解除(法定解除権と約定解除権)(契約は有効に成立したが始めからなかったことにする)⇒損害賠償・原状回復」
というところでしょうか。
=====================================
まだしっくりきませんが・・・。なお体系は私の勝手な理解により成り立っているので、予告なく変更されます。ヾ(・ε・。)ォィォィ

Wセミナーの司法書士試験用の参考書について

デュープロ・直前チェックなどのWセミナー(早稲田セミナー)の司法書士試験用の参考書について要望がある。すべて教科書サイズなので、せめてB5サイズの大きさにしてほしい。バインダー形式にまでしなくてもいいですが、小さすぎて書き込む余白も少ないし、書き込むときにすごく肩がこってしょうがない。みなさんはどう思われますか、また何かそれを克服するために工夫されていることはありますか。

スランプ脱出か?

ちょっと気持ちが上向いてきたようです。
電車の中でテキストを読んだりしたのが良かったのでしょう。
電車のなかでの勉強は記憶には向かないが、気が散る要素が逆に少ないので結構集中できるし、スランプで机に向かって勉強する気が起きないときにスターターとしてけっこういいものかもしれませんね。
※「スランプ」とタイトルにつけるとスパム系トラックバックが飛んでくるので、このエントリーもどうなるかちょっと実験も兼ねて。

民法の目次

民法の構成

■第一編 総則
 回第一章 通則(第1条・第2条)
 回第二章 人
   第一節 権利能力(第3条)
   第二節 行為能力(第4条〜第21条)
   第三節 住所(第22条〜第24条)
   第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条〜第32条)
   第五節 同時死亡の推定(第32条の二)
 回第三章 法人
   第一節 法人の設立(第33条〜第51条)
   第二節 法人の管理(第52条〜第67条)
   第三節 法人の解散(第68条〜第83条)
   第四節 補則(第84条・第84条の二)
   第五節 罰則(第84条の三)
 回第四章 物(第85条〜第89条)
 回第五章 法律行為
   第一節 総則(第90条〜第92条)
   第二節 意思表示(第93条〜第98条の二)
   第三節 代理(第99条〜第118条)
   第四節 無効及び取消し(第119条〜第126条)
   第五節 条件及び期限(第127条〜第137条)
 回第六章 期間の計算(第138条〜第143条)
 回第七章 時効
   第一節 総則(第144条〜第161条)
   第二節 取得時効(第162条〜第165条)
   第三節 消滅時効(第166条〜第174条の二)
■第二編 物権
 回第一章 総則(第175条〜第179条)
 回第二章 占有権
   第一節 占有権の取得(第180条〜第187条)
   第二節 占有権の効力(第188条〜第202条)
   第三節 占有権の消滅(第203条・第204条)
   第四節 準占有(第205条)
 回第三章 所有権
   第一節 所有権の限界
    第一款 所有権の内容及び範囲(第206条〜第208条)
    第二款 相隣関係(第209条〜第238条)
   第二節 所有権の取得(第239条〜第248条)
   第三節 共有(第249条〜第264条)
 回第四章 地上権(第265条〜第269条の二)
 回第五章 永小作権(第270条〜第279条)
 回第六章 地役権(第280条〜第294条)
 回第七章 留置権(第295条〜第302条)
 回第八章 先取特権
   第一節 総則(第303条〜第305条)
   第二節 先取特権の種類
    第一款 一般の先取特権(第306条〜第310条)
    第二款 動産の先取特権(第311条〜第324条)
    第三款 不動産の先取特権(第325条〜第328条)
   第三節 先取特権の順位(第329条〜第332条)
   第四節 先取特権の効力(第333条〜第341条)
 回第九章 質権
   第一節 総則(第342条〜第351条)
   第二節 動産質(第352条〜第355条)
   第三節 不動産質(第356条〜第361条)
   第四節 権利質(第362条〜第368条)
 回第十章 抵当権
   第一節 総則(第369条〜第372条)
   第二節 抵当権の効力(第373条〜第395条)
   第三節 抵当権の消滅(第396条〜第398条)
   第四節 根抵当(第398条の二〜第398条の二十二)
■第三編 債権
 回第一章 総則
   第一節 債権の目的(第399条〜第411条)
   第二節 債権の効力
    第一款 債務不履行の責任等(第412条〜第422条)
    第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第423条〜第426条)
   第三節 多数当事者の債権及び債務
    第一款 総則(第427条)
    第二款 不可分債権及び不可分債務(第428条〜第431条)
    第三款 連帯債務(第432条〜第445条)
    第四款 保証債務
     第一目 総則(第446条〜第465条)
     第二目 貸金等根保証契約(第465条の二〜第465条の五)
   第四節 債権の譲渡(第466条〜第473条)
   第五節 債権の消滅
    第一款 弁済
     第一目 総則(第474条〜第493条)
     第二目 弁済の目的物の供託(第494条〜第498条)
     第三目 弁済による代位(第499条〜第504条)
    第二款 相殺(第505条〜第512条)
    第三款 更改(第513条〜第518条)
    第四款 免除(第519条)
    第五款 混同(第520条)
 回第二章 契約
   第一節 総則
    第一款 契約の成立(第521条〜第532条)
    第二款 契約の効力(第533条〜第539条)
    第三款 契約の解除(第540条〜第548条)
   第二節 贈与(第549条〜第554条)
   第三節 売買
    第一款 総則(第555条〜第559条)
    第二款 売買の効力(第560条〜第578条)
    第三款 買戻し(第579条〜第585条)
   第四節 交換(第586条)
   第五節 消費貸借(第587条〜第592条)
   第六節 使用貸借(第593条〜第600条)
   第七節 賃貸借
    第一款 総則(第601条〜第604条)
    第二款 賃貸借の効力(第605条〜第616条)
    第三款 賃貸借の終了(第617条〜第622条)
   第八節 雇用(第623条〜第631条)
   第九節 請負(第632条〜第642条)
   第十節 委任(第643条〜第656条)
   第十一節 寄託(第657条〜第666条)
   第十二節 組合(第667条〜第688条)
   第十三節 終身定期金(第689条〜第694条)
   第十四節 和解(第695条・第696条)
 回第三章 事務管理(第697条〜第702条)
 回第四章 不当利得(第703条〜第708条)
 回第五章 不法行為(第709条〜第724条)
■第四編 親族
 回第一章 総則(第725条〜第730条)
 回第二章 婚姻
   第一節 婚姻の成立
    第一款 婚姻の要件(第731条〜第741条)
    第二款 婚姻の無効及び取消し(第742条〜第749条)
   第二節 婚姻の効力(第750条〜第754条)
   第三節 夫婦財産制
    第一款 総則(第755条〜第759条)
    第二款 法定財産制(第760条〜第762条)
   第四節 離婚
    第一款 協議上の離婚(第763条〜第769条)
    第二款 裁判上の離婚(第770条・第771条)
 回第三章 親子
   第一節 実子(第772条〜第791条)
   第二節 養子
    第一款 縁組の要件(第792条〜第801条)
    第二款 縁組の無効及び取消し(第802条〜第808条)
    第三款 縁組の効力(第809条・第810条)
    第四款 離縁(第811条〜第817条)
    第五款 特別養子(第817条の二〜第817条の十一)
 回第四章 親権
   第一節 総則(第818条・第819条)
   第二節 親権の効力(第820条〜第833条)
   第三節 親権の喪失(第834条〜第837条)
 回第五章 後見
   第一節 後見の開始(第838条)
   第二節 後見の機関
    第一款 後見人(第839条〜第847条)
    第二款 後見監督人(第848条〜第852条)
   第三節 後見の事務(第853条〜第869条)
   第四節 後見の終了(第870条〜第875条)
 回第六章 保佐及び補助
   第一節 保佐(第876条〜第876条の五)
   第二節 補助(第876条の六〜第876条の十)
 回第七章 扶養(第877条〜第881条)
■第五編 相続
 回第一章 総則(第882条〜第885条)
 回第二章 相続人(第886条〜第895条)
 回第三章 相続の効力
   第一節 総則(第896条〜第899条)
   第二節 相続分(第900条〜第905条)
   第三節 遺産の分割(第906条〜第914条)
 回第四章 相続の承認及び放棄
   第一節 総則(第915条〜第919条)
   第二節 相続の承認
    第一款 単純承認(第920条・第921条)
    第二款 限定承認(第922条〜第937条)
   第三節 相続の放棄(第938条〜第940条)
 回第五章 財産分離(第941条〜第950条)
 回第六章 相続人の不存在(第951条〜第959条)
 回第七章 遺言
   第一節 総則(第960条〜第966条)
   第二節 遺言の方式
    第一款 普通の方式(第967条〜第975条)
    第二款 特別の方式(第976条〜第984条)
   第三節 遺言の効力(第985条〜第1003条)
   第四節 遺言の執行(第1004条〜第1021条)
   第五節 遺言の撤回及び取消し(第1022条〜第1027条)
 回第八章 遺留分(第1028条〜第1044条)

これは頭の中に引き出しとして、常識になっていなくてはいけないのでいつも参照するようにしなくては・・・。

2005年06月16日

スランプでも最低限やること

スランプでも最低限やることを決めておきたいと思います。
1.テキスト(デュープロ)読み込み(授業の復習)
2.直前チェックポイントと演習問題
→テキスト(デュープロ)のどこに書いてあったか、関連事項の確認
3.できれば直前チェックからテキスト(デュープロ)への情報集約
→直前チェックに書いてあってテキスト(デュープロ)に書いてないところのみ

通学時間の利用法

通学時間もテキストを読むなどして過ごしている。
今日は週刊文春がおもしろそうなので売店で購入して読もうと思っている。
最近「スランプ」が続いているので気分転換も必要だと思ってます・・・。
京都大学の人が8ヶ月で通信で合格したということだけど、ものすごく頭いい人なんでしょうね。


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